福祉車両の代車

ご家族や周囲の方々にも知ってほしい福祉車両助成制度の支援としくみ

【さいたま市の福祉支援制度】

福祉支援制度には医療費や給付金、公共料金の割引や日常生活用具の給付等がある中、外出の支援制度も設けております。

知っておいて損はない情報なので、制度を必要とされる方、そして周囲の方々、参考にして下さい。

福祉タクシー利用料金の助成

ハイエース・介護タクシー

障がいのある方の生活圏の拡大と社会参加の促進を図るため、さいたま市では「タクシー料金の助成」として「福祉タクシー利用券」を交付しています。(窓口・各区役所支援課)

「福祉タクシー利用券」は県内に営業所のある、ほぼ全てのタクシー会社で利用できます。

助成対象となる方

前年度の本人の市町村民税が非課税の方で、下記のいずれかに該当する方となります。

*身体障害者手帳1・2級及び下肢・体幹機能障害3級の方

*療育手帳Ⓐ・Aの方

*精神障害者保健福祉手帳1級の方

助成内容

助成額

NV200・スロープタイプ

タクシー初乗運賃相当額(令和元年10月から740円が限度)

*普通車の運賃改定により助成額が変更になる事があります。

助成枚数

*身体障害者手帳1・2級→年度36枚

*身体障害者手帳3級→年度24枚

*療育手帳Ⓐ・A→年度36枚

*精神障害者保健福祉手帳1級→年度36枚

埼玉県の介護タクシー

申請月により助成枚数が変わります。

申請時には「手帳、印鑑」が必要となります。

利用方法

ハイエースの架装装置

料金を支払う際に手帳を提示して、福祉タクシー利用券差額を支払います。

さいたま市の障害福祉ガイドには上記のように記載していますが、

手引には福祉タクシー乗車時に提示くださいと記載されていますので、手引の内容にてご提示ください。

「タクシー運賃の割引」と併用して10パーセント割引制度が利用できます。

*同年度内に自動車燃料費の助成を受けている場合は、タクシー利用料金の助成は受けられません。

*精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は「タクシー運賃の割引」対象外となります。

自動車燃料費の助成

ガソリンスタンド

移動の手段として、主に自家用車を使用する障がいのある方の経済的負担の軽減と、生活の利便を図るため自動車燃料費の一部を助成します。

(窓口・各区役所支援課)

助成対象となる方

前年度の本人の市町村民税が非課税の方で、下記のいずれかに該当する方が対象となります。

*身体障害者手帳1・2級及び下肢・体幹機能障害3級の方

*療育手帳Ⓐ・Aの方

*精神障害者保健福祉手帳1級の方

受給資格者

自ら自動車を運転する障がいのある方

*障がいのある方のために自動車を運転する同居の家族

自動車の登録

埼玉運輸支局

本人または同居の家族が所有する自動車を登録していただきます。

助成額

1リットルにつき50、200Lまで、年度で10,000円限度額となります。

*申請月により助成限度額が変わります。

申請に必要な物

書類

手帳・運転免許証・自動車検査証・印鑑・通帳

*同一年度内に福祉タクシー利用料金の助成を受けている場合は、自動車燃料費の助成は受けられません。

自動車の燃料費、又はタクシー利用料金どちらかの選択となります。

リフト付き自動車の貸出し

福祉車両の代車

外出の困難な重度の障害のある方に、車いすに乗ったまま車に乗降できる「リフト付き自動車の貸し出し」を行っています。(窓口・各区役所支援課)

*自動車のみ貸し出しの為、運転者を用意する必要があります。

貸し出し対象となる方

身体障害者手帳をお持ちの方で、外出の際に車いすが必要な下肢、体幹、移動機能障害1から3級の方(部位別等級)

貸出し費用

無料(ガソリン代、有料道路代、駐車場料金等は自己負担)

利用回数

スロープの傾斜

年度96回

*人工透析を受けている方は年間208回

利用時間

1回あたり2時間以内となります。

(年度96回×1回あたり2時間以内=192時間/8日)

3日間を限度として連続使用が出来ます。

(年度96回-3日間分の36回=残60回/5日)

*申請時に手帳と印鑑が必要となります。

要するに年間で8日間分(192時間)の貸し出し費用が無料です。

利用方法

ハイエース・福祉車両

利用日の2ヶ月前から予約を受け付けています。直接以下のレンタカー会社に申し込みをして下さい。

トヨタレンタリース埼玉北浦和駅前店

☎048-832-0100

トヨタレンタリース新埼玉与野店

☎048-854-3100

トヨタレンタリース東大宮店

☎048-685-0100

トヨタレンタリース南浦和駅西口店

☎048-822-3100

日産レンタカー大宮駅東口店

☎048-642-4745

*車いすの形状や仕様によって車いすの固定が困難となる場合があります。車いすの固定を疎かにすると、車いす利用者が大怪我をされる事がありますので必ず固定をして下さい。

また、シートベルトのかけ方も適切な方法で行わないと、もしもの時に大怪我をされる事があります。

必ず適切な方法でシートベルトをおかけください。

取扱い方法は貸し出しの際に必ず教わりましょう。

福祉バスの提供

埼玉県として障がい者福祉団体等に対し、障がいのある方のための更生訓練、研修、社会参加活動等を行う場合、リフト付き大型バス「あおぞら号」の提供を無料で行っています。(窓口・埼玉県障害者福祉推進課・☎048-830-3303)

福祉車両改造・補助ステップ

利用日の6ヶ月前までに郵送または電子メールで受け付けています。

さいたま市の団体利用分については、さいたま市が費用を負担します。

*有料道路、駐車場料金、バス乗務員の食事・宿泊費用等は利用団体の負担となります。

受けておきたい助成について

総合受付

福祉ガイドの中の所々に「年度」の文字が含まれています。

各年度毎なので福祉タクシー利用料金の助成の利用券等は翌年度に持ち越すことが出来ません。

また、使わなかったからと言って払い戻しの対象にもなりません。

一番の理想は、その年度分を綺麗に使い切ること。

本来であれば自費負担な訳ですから、上手にやりくりして翌年度も助成が受けられるようにしましょう。

自動車改造費の助成

福祉車両へ改造を行う際に、一定の条件を満たすことで改造費用の補助を行っています。

宜しければこちらを参照ください。

福祉車両の助成制度

助成や支援の制度には、自らが運転をする為なのか、同居の家族が運転をする為なのか、送迎をお願いするのか等の選択肢があります。

そして、各市町村でこのような制度がある事を知っていただけると幸いです。

もし身近な方で移動手段がなく、外出が困難な方がいらしたら是非とも教えてあげてください。

より良い環境を目指して。

時代は改造してくれる会社が求められているのではなく、相談できる会社が求められています。

お気軽にご連絡ください。

TEL:048−711−7668

メールでのお問合せは

こちらのフォームからお願いします。