福祉車両改造・アルファード・車いすリフト

車いすで乗れるリフトの福祉車両に改造します・30アルファード

【車いすで乗るアルファード】

福祉車両には、車いすに乗ったまま車に乗り降りできるリフトとスロープの福祉車両が主流となっていて、トヨタや日産、ホンダやダイハツなどの日本の各自動車メーカーは、車いすで乗れる福祉車両をミニバンや軽自動車など新車から様々な車種をラインナップしています。

新車、中古車問わずリフトやスロープの付いた福祉車両が選べて、手すりや介助席など介助する方とされる方の用途にも合わせて選ぶことができます。

しかしながら、全てのミニバンや軽自動車に福祉車両のラインナップがあるわけではなく、決まった車両に決められた福祉装置が付いています。

そこで今回はリフトやスロープの設定が無い30アルファードを、車いすに乗ったまま車に乗れるリフトの福祉車両に改造した事例をご紹介します。

30アルファード×車いすリフト

アルファードHV×車いすリフト

30アルファードにWAKOリフトを後付けして、車いすに乗ったまま乗り降りできる福祉車両に改造しました。

30アルファードHV×車いすリフト

上昇と下降は電動で行い、リフトの床になる部分は手で展開・格納を行う半自動タイプのリフトとなります。

30アルファードHV×車いすリフト

格納状態では画像のようになります。

30アルファードHV×車いすリフト

このタイプのリフトは、荷物の出し入れに便利な横開きが可能です。

リフトの操作

リフトの操作は有線型のスイッチを押して上昇と下降を行う他に、オプション品のリモコンで操作も可能です。

リフトの耐荷重

このリフトの最大昇降能力は400kgとなります。

車いす用のフロア

この仕様では運転席の後ろ側に車いす専用のフロアを設けています。

前後に約110cm、横幅は約75cmのサイズです。

この位置で車いすを固定して、隣に介助者が乗るシチュエーション以外に、車いすから移乗して助手席側の二列目シートに座る事も可能です。

車いすの方が2名乗車する際は、二列目と三列目に車いすで乗っていただくことになります。

開口間口は約108cmですので、車内に入る際と車外に出る際に車いすをリクライニングさせる、又は頭を下げていただくことがあります。

みんなで出かける

車いす用の車両に本来の快適性も両立させたい、三列目シートもリクライニングさせたい等、あれもこれも欲しいわがままな願望に応えるべく、脳みそに汗をかきながらフロア作成を行います。

リフトと三列目シート背面は、あまり隙間がないのでリクライニングをするにはシートを前に出す必要があります。

車いすの専有面積を確保しつつ、スライド機能を損なわないフロアを作成して、三列目のリクライニング機能を確保しました。

このリクライニング量で足らないと感じた場合は助手席か二列目シートへのご移動をお願いします。

今回の改造ですと車いす1名が車いすで乗車した場合、健常者は運転者含めて6名の合計7人乗りが可能です。

また、車いす2名が車いすで乗車した場合、三列目シートは使用できませんので健常者は運転者含めて3名の合計5人乗りとなります。

8ナンバーのアルファード

今回は特殊用途の福祉車両「車いす移動車」としてナンバー登録しているので、3ナンバーではなく8ナンバーとなっています。

リフトや車いす用フロアなどの構造要件を満たし、国土交通省の運輸支局にて構造変更を行い、検査に合格することで8ナンバーの車いす移動車として公道を走行することができます。

30アルファードHV×車いすリフト

余談ですが、車両重量に一定量以上の変化があった場合は、管轄の運輸支局で変更手続きを行わなければなりません。

これは重量だけでなく乗員や車両寸法等、車検証の記載内容に変更があった場合も手続きが必要です。

福祉車両への改造を行う会社は全国にあります。

福祉装置を取り扱って、取り付けまで行う会社も多々あるからこそ1つ気を付けてほしい事があります。

それは改造や取り付けを行うその会社が、変更手続きを行ってくれるか否かです。

これができていないと運転者は違法改造車を運転していることと同等の扱いを受けたり、万が一交通事故が起きた場合に保険会社が対応できない場合もあります。

改造や福祉装置の取り付けをお考えの方、装置の価格やデザインも大切ですが、信頼できる会社かという点も選考の1つに入れて下さい。

時代は改造してくれる会社が求められているのではなく、相談できる会社が求められています。

お気軽にご連絡ください。

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